愛しい島の文化や風景を
未来に遺すために
NPOリトケイは、日本の離島地域に暮らす人々と共に、
島の宝を未来に遺すための活動を行っています。
一つひとつの島だけでは、島を支える人が少なく、
守りきれない文化や風景があります。
そこで離島経済新聞社が島と島、島と人、島と技術など、
島の宝が未来につながるために必要な中間支援を行っています。
ふるさとの島や大切な思い出のある島など、
多様な島の宝が未来に引き継がれていくよう、島の人々と共に活動して参ります。
遺贈寄付とは、ご自身がお亡くなりになった時、生前に残した「遺言書」によって、財産の全部または一部を特定の団体に寄付することを指す言葉です。ご本人以外の相続人の方が、相続財産からご寄付する場合も、広い意味では遺贈に含まれる場合もあります。
POINT1
相続税はかからない
ご遺贈に対する領収書を発行しますので、相続税の申告期限に申告を行うことで、遺贈した財産は相続税計算上の財産額から控除されます。
POINT2
10万円から寄付できる
遺贈・相続財産のご寄付は10万円からでも受け付けています。生前は生活を第一に、お亡くなりになるときに残った財産からできる範囲でご寄付いただくことができます。
遺贈をご検討の方は、離島経済新聞社へご相談ください。遺贈のご意思やお考えを伺い、寄付に至るまでの流れや当会の活動及び支援内容について詳しくご説明いたします。
1
ご相談
2
遺言執行者の決定
3
遺言書作成
4
遺言書の保管
5
遺言執行
1ご相談
お気軽に当団体までご相談ください。ご相談はお電話、メールで承っております。ご遺贈いただいた場合の寄付金の使いみちや、どのような財産であれば遺贈寄付できるのか等、詳細にご案内させていただきます。
2遺言書執行者の決定
遺言書を作成する際は、法律の知識や経験が必要です。また、遺言執行も法的な手続きや中立的な立場が必要になることが多いため、専門家(弁護士・司法書士・行政書士・信託銀行等)への依頼をお勧めします。
3遺言書作成
遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」等があります。 自筆証書遺言は全文自筆で記述し、保管は自らの責任で行います。公正証書遺言は、本人及び証人2名以上が公証役場に出向き、公証人の前で遺言の内容を述べ、これを公証人が記述して本人と証人が記載内容を確認したあと、署名、押印して完成します。原本は公証役場で保管されます。費用はかかりますが安全確実です。
4遺言書作成
遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」等があります。
自筆証書遺言は全文自筆で記述し、保管は自らの責任で行います。公正証書遺言は、本人及び証人2名以上が公証役場に出向き、公証人の前で遺言の内容を述べ、これを公証人が記述して本人と証人が記載内容を確認したあと、署名、押印して完成します。原本は公証役場で保管されます。費用はかかりますが安全確実です。
POINT1遺留分にご注意ください
法定相続人(兄弟姉妹および甥姪以外)には、最低限保障された遺産取得分としての「遺留分」があります。 「遺留分」を侵害すると「遺留分侵害額請求権」が発生し、相続人が遺留分に不足する金額を請求する可能性があります。遺贈寄付でご自身の意思を実現させるためには、遺留分を侵害しない財産配分に設定されることをお勧めします。
POINT2遺言書は書き替えが可能
遺言書はいつでも書き替えることが可能です。まずは、今の気持ちを書いてみることが大事です。 ただし、遺言内容の訂正、撤回の方法は法律に規定されていますのでご注意ください。複雑な書き替えの際は専門家にご相談されることをお勧めします。 「遺留分」を侵害すると「遺留分侵害額請求権」が発生し、相続人が遺留分に不足する金額を請求する可能性があります。遺贈寄付でご自身の意思を実現させるためには、遺留分を侵害しない財産配分に設定されることをお勧めします。
POINT3法務局への保管がおすすめ
大切な遺言書は法務局に保管しましょう。紛失や偽造を防ぐことができます。法務局に預ける時に形式要件をチェックしてもらえるので安心です。さらに予め指定した人に対して法務局から死亡通知する仕組みもあります。なお、作成にあたっては、大切な方と事前にお話し合いの場を持たれることもお勧めします。
5遺言執行
ご逝去の後、通知人(ご家族や信頼できる方)から遺言執行者に連絡が届くよう、あらかじめご手配をお願いいたします。遺言執行者から当会へ通知が届き、遺言執行後にご寄付いただく財産が引き渡されます。
遺贈によるご寄付
ご自身の財産の一部、もしくは全部を遺言書を通じて寄付する方法です。
相続財産からのご寄付
相続された財産の中から全部もしくは一部を寄付する方法です。
香典返しによるご寄付
お香典返しやお花代を寄付する方法です。
Contact
まずはお気軽にご相談、お問い合わせください
お問い合わせ後3営業日以内にご返信します。
受付時間:平日9時〜18時
当団体へのご寄付は特定寄付金とはなりません。そのため相続人の方が当団体へ相続財産からご寄付をされる場合、相続税の非課税の特例は受けられません。所得税の寄付金控除についても同様となります。なお故人の遺言による寄付の場合、相続税はかかりません。
皆様からいただいた寄付金は、当団体が日本の島々と共に行う事業の充実を図る事業を中心に運営費も含めた活動全般にかかる資金として使わせていただいております。会計報告などは、年度ごとにまとめ、ウェブサイト上で公開しております。
現金をご寄付いただく場合は、税金はかかりません。ただし、有価証券、不動産などのご寄付、ご遺贈をいただく場合、これらが購入時よりも値上がりしている場合に、ご寄付者に値上がり益(含み益)に対するみなし譲渡所得税がかかる場合がありますので、あらかじめご相談ください。
TOP
TOP